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チケットの不正転売について

2019.06.14

チケット不正転売禁止法

チケットの不正転売について

近年、インターネットオークションや取引サイトを利用した、長岡まつり大花火大会観覧チケットの不正転売について多数の報告が寄せられております。興行主等によるチケット販売の定価を大幅に上回る価格で販売する「高額転売」の取引などです。

2019年6月14日より「チケット不正転売禁止法」が施行され、チケットの不正転売やこれを目的としたチケットの譲り受けは禁止になります。違反した場合は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

今後、不正な価格で出品されたチケットの座席番号等が確認できた場合は、該当チケットを無効とする措置をとらせていただく場合があります。
あらかじめご注意ください。

一般財団法人長岡花火財団では、オークションサイトや取引サイトを監視するとともに、転売利益を目的とした出品者に対して警告を行ってまいります。